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澄奈市立保存図書館 館内規則

本規則は澄奈市立保存図書館の利用に関する規則を定めるものです。

制定:昭和41年4月1日 / 最終改訂:令和2年4月1日 / 施行:令和2年4月1日


第1章 利用者の遵守事項

第1条(入館)

1. 図書館は開館時間中、誰でも利用することができます。
2. 館内での飲食は所定の場所(1階休憩スペース)以外では禁止します。
3. 携帯電話の通話は館外でお願いします。
4. 他の利用者の迷惑になる行為は禁止します。

第2条(資料の取り扱い)

1. 資料への書き込み・切り取り・破損は禁止します。
2. 資料の無断持ち出しは禁止します。
3. 貸出した資料は期限内に返却してください。
4. 資料の内容に関する異常(著しい劣化、内容の変化等)を発見した場合は、速やかに職員に報告してください。

第2章 立入制限区域

第3条(立入制限区域)

・第3閲覧室(令和2年9月より休室中)
・第7閲覧室(令和2年4月より閉鎖)
・地下書庫(令和2年4月より立入禁止)
・館長室および職員専用区域

第4条(地下書庫に関する特別規定)

地下書庫への立入については、以下の事項を遵守してください。

1. 令和2年4月1日以降、いかなる理由においても地下書庫への立入は禁止します。
2. 地下書庫の収蔵資料については、館長の判断により閲覧を制限することができます。
3. 地下書庫から持ち出した資料を上階に持ち込むことは、令和元年10月より禁止しています。(注:この規定は改訂前から存在していましたが、令和元年に明文化されました)

※ 第4条3項に関する詳細規定(施行細則)については非公開となっています。


第3章 奈瀬家寄贈資料の取り扱い

第5条(特別資料の閲覧制限)

奈瀬家寄贈資料のうち、館長が指定する資料については閲覧に制限を設けることができます。閲覧制限資料の目録は職員専用ページにて管理します。


第6条(特別保存資料の規定)

[この条項の内容は非公開です。詳細については職員専用ページをご確認ください。]

RULES_SECTION_3 : ACCESS_RESTRICTED / 非公開 / 職員専用


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