本規則は澄奈市立保存図書館の利用に関する規則を定めるものです。
制定:昭和41年4月1日 / 最終改訂:令和2年4月1日 / 施行:令和2年4月1日
第1条(入館)
第2条(資料の取り扱い)
第3条(立入制限区域)
第4条(地下書庫に関する特別規定)
地下書庫への立入については、以下の事項を遵守してください。
※ 第4条3項に関する詳細規定(施行細則)については非公開となっています。
第5条(特別資料の閲覧制限)
奈瀬家寄贈資料のうち、館長が指定する資料については閲覧に制限を設けることができます。閲覧制限資料の目録は職員専用ページにて管理します。
第6条(特別保存資料の規定)
[この条項の内容は非公開です。詳細については職員専用ページをご確認ください。]
RULES_SECTION_3 : ACCESS_RESTRICTED / 非公開 / 職員専用